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[14]税金、社会保障(自宅療養記〜その他)

| 自宅療養編

自分が住んでいる東京都には難病医療費等助成制度という制度があり、指定されている病気で都の認定を受けると、医療費の一部が補助される。ネフローゼ症候群も指定リストに入ってはいたが、自分の病状では軽すぎて申請そのものが難しいとの判断を主治医から受けた。まずは生体検査が必要だし、現状の検査(血液検査や尿検査)の結果を見る限りではまず補助対象にはならないだろうという。また、最近になって緊縮財源のあおりから、認定基準そのものも厳しくなったようだ。ともあれ「補助を受けるためには病状悪化が必要」という無茶苦茶な状況を認識することだけはできた。

その他色々と公的機関の補助制度を調べてみたが、透析をしたり腎臓病の病人ならともかく、ネフローゼ、しかも自分のような軽い症状の病人に対して該当するような制度は皆無。せっかく税金をきちんと納めているのに、困った時に頼りにならないと愚痴をこぼしてみたが、現実は現実として受け止めねばならない。

社会保険における高額療養費制度も活用してみた。これは社会保険や国民保険の加入者が高額な医療費を支払った場合、一定額以上は後ほど返却されるというものだ。もちろん事後、本人による申請をしなければならない上に、返却対象外となる項目もかなりある。一か月単位で計算するため、中途半端な月の支払いは「一定額」に達しない場合も多々ある。返却対象外の項目の判定や返却額の計算など、面倒なことが多い。

だが一度慣れてしまえば後はルーチンワークに過ぎないこと、そして何より自分自身のことだけに、少々苦労しても自分で計算してみるべき。何しろ申請しなければ、一円も戻ってこないのだから。

高額療養費の申請書は社会保険事務所まで提出しなければならない。外出はひかえるべきなので躊躇していたのだが、郵送による申請も行っているとのことで一安心。電話で不明点、疑問点を確認の上、郵送で手続きは終了。申請後3か月で、認められた額が返却されるという。

続いて、確定申告時における医療費控除の申請。これは確定申告の際、医療費は税金の対象外となる制度。もちろん自分で申請しなければならないだけでなく、控除対象となるか否かでさまざまな取り決めがある。有名どころでは「差額ベット代が対象となるか否か」。同一項目でも状況によって控除の対象となったりならなかったりするから始末が悪い。書類の記述方法とあわせ、ある程度の専門知識や慣れが必要になる。

幸い最近では確定申告の時期になると、金融投資関係の専門誌で確定申告の仕方を詳しく説明する特集が組まれたり、申告を自分で行うための専用冊子が発売されたりなど、納税者本人が申告しやすい環境が整いつつある。インターネット上でも国税局がガイダンスページを公開したり、申請用紙のダウンロードサービスも開始するなど、公的機関側からのサポート体制も以前と比べるとかなりよくなっている。

医療費控除が認められると国税が安くなる(正確には「安くなる」ではなくて「払いすぎの分が修正される」)だけでなく、国税を元に算出される地方税も安くなるというメリットがある。高額療養費同様、本人が申請しなければ「取られ損」で終わってしまうので、申請は必ず行うべきだ。

とはいえ医療費控除については、高額療養費の額が確定してからでないと申請は出来ない。高額療養費の分は医療費控除から差し引かねばならないから。つまり高額療養費は医療費控除の対象外ということ。どんなに早く高額療養費の申請をしても結果が出るのは4月。一般の確定申告の時期、2月中旬〜3月中旬には間に合わない。

会社員など会社側で年末調整をしている人ならともかく、それ以外の人だと「脱税扱いになるのでは」と心配する人がいるかもしれない。税務署に確認したところ、そのような事情なら一般の期間の後での申告でも問題ないとのこと。ただし、高額療養費の算出の結果、国税の面で還付金が発生しないことが明らかなら、まずは期間内に概算で申告し、額が確定した段階で修正申告を行うというプロセスを踏まねばならないらしい。個人個人で状況が多分に異なると思われるので、詳細は税務署などに直接問い合わせるのが良いだろう。

社会保険にしても確定申告にしても、重要なのは医療費の証明をする領収書の存在。入院、通院の際の領収書はもちろん、処方箋を元に薬局で購入した薬の領収書など、関連するものと思われる領収書は申告の際の提示資料として常日頃から保存しておく必要がある。また、病院への往路で使った交通機関の記録も。これは領収書が無いため、独自で表などを作って申告することになる。

領収書が再発行されることはまずありえない。再発行が可能だったとしても、再発行費用が高く、割が合わない場合が多い。領収書は大事に保存しておくべきだ。自分の場合も、薬代の領収書を無くしてしまい、医療費控除の面でかなり損をしてしまった。残念。

※これらは「当時の」記事執筆時点での保険、税体制下におけるものです。現時点では制度が変更されている可能性があります。各自専門家などにお問い合わせの上、最良の選択肢を探し出してください。もちろん「知らなければ損をする」ことに違いはありません。

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