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2008年05月04日

株主優待を手に入れるには

2008年05月04日 14:43 | 知っ得情報

株主の特権である株主優待を手に入れるには、逆説的になるが「株主」になればよい。ただし、単に株主であれば良いというわけではなく、いくつかの条件がある。一つが「必要株数を持っていること」、もう一つは「優待の権利確定日の場が終了した時点でその株を保有している」ことである。

1.必要株数を持っていること
株主優待制度を設けている企業の多くでは「個人株主を増やす」という観点から、最低限の取引株数(単元)から優待を得られる制度を導入している。ただし株数が多ければより優遇される(優待の内容がグレードアップする、分量が増えるなど)ことも多い。また一部銘柄では、一定単元数以上で無いと株主優待が手に入らないものがある。企業の公式サイトで確認をするように。

もちろんS株やミニ株では優待を受けられない。また、信用取引で買った株も優待をもらえないので注意が必要だ(配当は同等の「配当相当金」がもらえる)。

2.優待の権利確定日の場が終了した時点でその株を保有していること
優待の権利を確定する「権利確定日(権利付売買最終日)」の場の終了時点で該当する株式を保有していれば、実際の基準日(権利決定日)に「株主」として認定され株主名簿に名前が載り、優待を受け取る権利が得られる。

権利確定日と権利落ち日、基準日
権利確定日と権利落ち日、基準日

注意しなければならないのは「決算=権利確定日が月末だから、月末に株を買えばいいのね」というわけではないこと。証券会社の口座などで株式を購入し、約定(注文成立)してから、実際に株式の引渡し手続きが行われて正式な株主には(ほふり=保管振替制度の場合)4営業日後になる。

上記の例なら26日中に買えば3営業日開けて4営業日目の、権利基準日である30日に手続きが終了し企業側でも「株主ですよ」と認識してもらえるようになるわけだ。ちなみに上記(2008年5月)の場合、本来なら月末の31日が基準日なのだが営業日ではないので繰り上がって30日になっているという次第。

ちなみにこの回だけ優待が欲しい場合には翌日、つまり権利確定日の翌日(権利落ち日)に売ってもその回の優待の権利は得られる。あくまでも基準日時点での株主であるかどうかが問題とされるわけだ。

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